前払式支払手段の名称 | プレバンPay |
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商号 | 株式会社BANDAI SPIRITS |
前払式支払手段の支払可能金額 | 保有できる上限は30万円となります。 |
有効期間 | 最終利用(残高へチャージまたは利用した日)から起算して3年間となります。 |
お問合せ先 |
東京都港区三田三丁目5-19 プレバンPay お問合せは、お電話、もしくはお問合せフォームにてお願いします。 電話番号:0570-080-081 ※受付時間:10:00〜17:00 月〜金曜日(祝日除く) お問合せフォーム :https://p-bandai.jp/inquiry_input/10/ ※ご回答にはお時間をいただく場合がございます |
使用場所の範囲 | プレミアムバンダイ TAMASHII NATIONS TOKYO 一番くじONLINE TAMASHII SPOT OSAKA |
利用上のご注意 |
・チャージした後の払戻しは行っておりません。 ただし、当社がサービスの提供を終了する場合はこの限りではありません。 ・プレバンPayの利用には、プレミアムバンダイの会員登録が必要です。 ・プレミアムバンダイ会員又はプレバンPayの利用資格を喪失し、又は取消された場合、原則として、未使用残高は全て失効します。 |
未使用残高確認方法 | プレミアムバンダイサイト上のマイページよりご確認いただけます。 |
約款・会員規約等 | 「プレバンPay約款」、「プレミアムバンダイ会員規約」をご確認ください。 |
利用者資金の保全方法 |
資金決済法14条1項の規定の趣旨: 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。 資金決済法31条1項に規定する権利の内容: 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別: 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 ・金銭による供託 |
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針 |
1.前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容 <1.損失が発生するおそれのある具体的な場面> (1) クレジットカードに関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者がクレジットカードの保有者になりすましてクレジットカードによるプレバンPayのチャージを利用することで、クレジットカードの保有者に損失が発生した場合 (2) プレミアムバンダイ会員情報が第三者に不正に取得され、利用者の意思に反して、プレバンPayがチャージ、利用又は処分された場合 (3) 現金チャージに係る不正取引等、(1)から(2)までに定める場面以外において、利用者又はチャージサービス連携先の利用者に損失が発生した場合 <2.補償の有無> 当社は、プレバンPayの利用者又はチャージに利用されたクレジットカードの保有者(以下「利用者等」といいます。)の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、当社による調査の結果等を審査し、以下のいずれかに該当しないと判断した損失について、これを補償します。 ただし、クレジットカードによりプレバンPayのチャージが行われた場合は、クレジットカード会社の補償方針によるものとします。 ・利用者等の故意又は過失に起因する損失である場合 ・利用者等の法令又は当社の定める各種規約への違反行為に起因する損失である場合 ・利用者等の同居人、家族又はその代理人など利用者等と同視すべき者(以下「同居人等」といいます。)の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因する損失である場合 ・利用者等又は同居人等に、プレミアムバンダイ会員情報や携帯電話・スマートフォン等の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合 ・利用者等又は同居人等が不当な利益を得ている若しくは不正利用に協力している又はその疑いがある場合 ・当社に申告した被害状況の内容に虚偽又はその疑いがある場合 ・利用者等が損失の調査に必要な協力をしない場合又は損失の発生及び拡大の防止に必要な協力をしない場合 ・利用者等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合 ・第三者による強要に起因して利用者等に損失が生じた場合 ・損失が戦争、暴動、地震等による秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して発生した場合 ・その他、当社が不適当と判断する場合 <3.補償の内容及び補償に要件がある場合> 当社は<2.補償の有無>に基づき、利用者等が被った損失の内容に応じて、プレバンPayの残高の付与又は金銭を支払う方法により、利用者等が被った損失を補償するものとします。 ただし、利用者等に過失がある場合は、損失を被った利用者等の行為態様やその状況等を考慮の上、補償額を決定することとします。 また、利用者等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。 利用者等が当社に対して補償を求める場合には、下記「2. 補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者等が当該手続を怠った場合には、利用者等に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。 2. 補償手続の内容 利用者等は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。 利用者等は、当該通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。 ・損失額 ・損失発生日 ・損失発生の経緯 ・その他当社が通知を求めた事項 3. 補償に関する相談窓口及びその連絡先 利用者等への補償に関するご相談は、以下の窓口でお受けいたします。クレジットカードによりプレバンPayのチャージに利用された場合は、ご利用のクレジットカード会社へご相談ください。 相談窓口:プレバンPay お問合せ窓口 連絡先:0570-080-081 受付時間:10:00〜17:00 月〜金曜日(祝日除く) 4. 不正取引の公表基準 当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避する為に有益である判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。 |