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プレバンPay 約款

第1条. 目的

本約款は株式会社BANDAI SPIRITS(以下「当社」といいます。)が発行するプレバンPayのご利用について規定するものです。利用者が本サービスを使用する場合には、本約款が適用されます。なお、本サービスを利用するには、プレミアムバンダイの会員登録が必要になります。用語の定義については第2条をご参照下さい。


第2条. 定義

本約款において使用される用語の意味は、以下の通りとします。
1. プレバンPay
プレミアムバンダイの会員情報と紐づいて記録される、当社発行の前払式支払手段であって、貨幣価値を電子的データに代えて、あらかじめ入金された金額をもって店舗において商品を購入することができるものをいいます。
2. 利用者
プレミアムバンダイの会員であって、当社が定める手続に従ってプレバンPayを正当に入手し、これを本約款に従い保有する者をいいます。
3. 商品
店舗にて販売する商品を総称していいます。ただし、プレバンPayは除きます。
4. 店舗
プレバンPayを使用することができる当社指定の店舗をいいます。店舗には、実店舗とウェブ上のEC店舗があり、その詳細につきましては、プレミアムバンダイにてご確認いただくことが可能です。
5. 本サービス
当社が本約款に基づき利用者に対し提供する、利用者がプレバンPayを店舗において商品購入等を行う際に決済方法として利用することができるサービス、および当該決済サービスに関連して、利用者がプレバンPayの残高及び利用履歴等の確認をすることができるサービスをいいます。
6. プレミアムバンダイ
当社が運営する通販サイト「プレミアムバンダイ」をいいます。


第3条. 発行

プレバンPayの購入を希望される方は、当社所定の方法によりプレバンPayの発行を受けることができます。未成年者は、事前に法定代理人の同意の得てプレバンPayを購入することができます。


第4条. 利用

1. 実店舗にてプレバンPayで商品をご購入される場合は、利用者のパソコン、携帯電話端末、タブレット端末その他の端末に表示される2次元コードを利用端末で読み取ることにより、プレバンPayを利用することができます。
2. EC店舗にてプレバンPayで商品をご購入される場合は、商品を購入するウェブサイト画面上で決済手段としてプレバンPayを選択することにより、プレバンPayを利用することができます。


第5条. 残高等の照会

1. プレバンPayの残高は、レシートに表示される他、当社が開設するプレバンPay専用のページ(以下「マイページ」といいます。)でも確認することができます。
2. マイページにおいては残高の他、利用履歴の確認も可能です。ただし、表示される利用履歴の範囲は、当社が別途定めるところによります。


第6条. 換金の禁止

1. プレバンPayは、換金することはできません。ただし、第14条第1項に基づき、当社がプレバンPayの取り扱いを全面的に終了する場合は、同条に従うものとします。
2. 当社は、法令において定められている場合を除き、残高にかかわらず、プレバンPayの払戻しを行いません。


第7条. 再発行

1. プレバンPayを紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、プレバンPay機能の停止、返金、または再発行はいたしません。


第8条. 有効期限

1. プレバンPayの有効期限は、最後に残高に変動があった日より3年間です。有効期限を過ぎた場合、残高の有無に関わらずそのプレバンPayは無効となり、残高の返金はしないものとします。
2. プレバンPayの有効期限はマイページ、および、その他別途当社が定める所定の方法で確認することができます。
3. 本条第1項の有効期限にかかわらず、利用者が本サービスの利用資格を喪失し、又は取り消された場合、その時点でプレバンPayは無効となります。


第9条. 業務委託

当社は、本約款に基づく本サービスの運営管理業務の一部を第三者に委託することがあります。


第10条. 利用者の遵守事項

1. 利用者は、以下の各号に掲げる行為をしないこととします。
(1)違法、不正使用または公序良俗に反する目的でプレバンPayを使用すること。
(2)残高管理にかかるソフトウェア等のシステム、プレバンPayの残高について、破壊、解析もしくは偽造等を行うこと、またはこれらの行為に協力すること。


第11条. 利用資格の一時停止および取消し

1. プレミアムバンダイの会員登録が失効した場合(退会した場合、会員登録の取消がなされた場合を含みます)、利用者は、本サービスの利用資格を喪失します。
2. 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、当該利用者の本サービス利用の一時停止または利用資格の取り消しを行なうことがあります。
(1)プレバンPayを違法、不正使用または公序良俗に反する目的で利用する場合その他本約款に違反し、または違反したおそれがある場合。
(2)プレバンPayを違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合。
(3)プレバンPayを故意に破損させた場合。
(4)本サービスの利用状況に照らし、利用者として不適格である場合。
3. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止することがあります。
(1)当該利用者の保有するプレバンPayが犯罪に使用された場合、または使用されるおそれがある場合。
(2)当該利用者の保有するプレバンPayが偽造、もしくは不正利用された場合、または偽造、もしくは不正利用されるおそれがある場合。
4.当社は、利用者が本条第2項または第3項に該当する疑いがある場合には、調査のため、当該利用者の保有するプレバンPayを一時的にお預かりすることがあります。
5.利用者が本サービスの利用資格を喪失し、又は利用資格を取り消された場合、利用者は、本サービスを利用することはできません。この場合、当該利用者が保有するプレバンPayの残高は失効し、残高にかかわらず、払戻しはいたしません。
6.本条に基づき本サービス利用の一時停止又は利用資格の取り消しが行われたことにより利用者に損害が生じた場合であっても、当該損害等について、当社は一切の責任を負いません。


第12条. 利用停止、または、中止

1. 当社は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止または中止することがあります。この場合、利用者は、本サービスの機能の全部または一部を利用することができません。
(1)プレバンPayが偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)天災地変、停電、システム障害、通信の障害、店舗端末の故障その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
(3)システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
(4)本サービスが犯罪に利用された疑いがある場合。
(5)その他やむを得ない事由が生じた場合。
2.前項に基づき本サービスの全部または一部が停止または中止されたことにより、本サービスが利用できないことから生じた利用者の損害等について、当社は一切の責任を負いません。
3.利用者は、プレバンPayが偽造、変造または不正作出されたものであることを知ったときは、使用してはなりません。この場合、利用者は当社に対して、所定の方法によりその旨を直ちに通知するものとします。
4.プレバンPayの購入は、店舗所定の時間内に限り行うことができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、プレバンPayが購入できないことがあります。


第13条. 本サービスの変更

当社は、当社の任意の判断によりいつでも本サービスの内容を変更することができます。


第14条. 本サービスの終了

1. 当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または事業上の判断等の理由により、本サービスを全面的に終了することがあります。この場合、所定の方法により利用者に周知する措置を講じます。
2. 前項の場合、利用者(なお、プレバンPayを現に保有する者に限ります。)は、当社が別途定める方法により、プレバンPayの残高の払戻しを求めることができるものとし、当社は、残高を確認したうえで、払戻しを行います。
3. 前項の定めにかかわらず、残高の確認ができない場合には、当社は払戻しの義務を負わないものとます。
4. 当社が本条に基づいて本サービスの終了をした場合、当社は本条に基づき利用者に対して払戻しの義務を負うほかは、一切の責任を負いません。


第15条. 制限責任

1. 本サービスの全部または一部を利用することができないことにより利用者が損害を負った場合、当社の責めに帰すべき事由により利用できなかった場合を除き(なお、第11条ないし第14条に基づき本サービスを利用できない場合は、当社の責めに帰すべき場合に当たりません。)、当社はその損害に対する賠償の責任を負いません。
2. 前項にかかわらず、当社は利用者に生じた間接損害・逸失利益については賠償いたしません。但し、当社に故意または重過失がある場合を除きます。


第16条. 約款の変更

本約款を変更する場合、当社は、適当な方法(eメール、プレミアムバンダイへの掲示等)により一定の予告期間をもって変更後の約款を利用者に対し通知することとし、当該予告期間の経過をもって、当該変更後の約款が適用されるものとします。


第17条. 裁判管轄

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第18条. 準拠法

本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。

2020年11月25日 制定